
子どもが本当に大切なら、どんなことがあっても絶対にお金を払うと思うのですけどね。。
元夫の驚愕発言!まさかの養育費値切り
私の連れ子であるいちごと夫は、養子縁組をしています。
養子縁組をした理由は、元夫が娘を全く大切にしていないと今の夫が強く感じ、いちごを自分の娘だと思って育てると言ってくれたことが大きな理由になっています。
何故なら元夫が、娘の生活の心配をすることよりも、私に対する腹いせや私的制裁を優先し、一般的に見てかなり十分な収入があるにもかかわらず娘の養育費の大幅な減額を要求してきたからです。
「元々は俺が一人で育てるつもりだったのに、そっちが引き取ると言うのなら相応の覚悟を持ってほしいので養育費は減額!(私の)祖父も現役だしそっちに援助してもらえ」
これが元夫の言い分でした。
相当の収入がありながら養育費を値切ってくるとは思っていなかったし、しかも理由が全くの自分都合。
私の収入は元夫の1/10もありません。
俺が一人で育てるつもりと言いつつ義理実家で思い切り祖父母の援助を受けていたことや、別居早々不倫女と再婚を見据えていた件は棚に上げて、よくこんな恥知らずな発言を声を大にして言えるな、と人格を疑ってしまいました。
何より、あれほど娘を可愛いといい別居の際に勝手に連れていったほどであったのに、その娘が生活困ることは考えないのでしょうか。
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養育費の額とは算定表で決まっているものであり、たとえば会社が倒産したり病気で収入が落ちたりなど、なにか特別な事情がない限りは収入に応じた額に行きつきますし、それら全ての決定は裁判所がするものです。
よって家庭裁判所に申立をすれば結局算定表の額に落ち着くのがほとんどなのですが、養育費の額は自分が決定できると本気で思って言ってくる男性が結構一定数いるようなので驚きです。
「俺は離婚しても養育費なんて払わない!」
「◯万しか払わないからな!」
その主張は裁判所でさせましょう。
養育費は娘の生活のためのお金ですが、娘が豊かに暮らすことには全く関心がなく、私への腹いせとしか思えない理由だったので、怒りや驚きよりも呆れや悲しさのほうが大きかったです。
今までの行いから感じていたことではありましたが、娘が可愛い大事だと口でいくら言っていても、結局のところ娘よりも自分の感情優先で、何より自分が一番可愛い人なのだと、決定的に分かってしまったからです。
よく考えてみればわかることでした、だってそうでなければ、不倫して勝手に子どもの生活環境を自分本位に変えてしまったりしませんよね。
けれど私は、元夫の「子どもが可愛い」という気持ちだけは本物だと、どこかで思いたかったのかもしれません。
この元夫の言い草に最も怒りを示したのは、意外にも私ではなく夫のゆっぴーでした。
「こんなのいちごちゃんが可哀想や!俺が育てたる!」
その一言で、いちごはゆっぴーと養子縁組をしました。
この時から今まで、そしれこれからも、夫はいちごを自分の娘だと思っていると私に伝えてくれます。
このことがどんなに心強くありがたいことか。
それは言葉にすることはできません。
ついでに元夫は不倫の慰謝料も払わないとゴネはじめ、もはや駄々っ子の相手をしている気分になりました。。
養子縁組と離婚後の戸籍
養子縁組のお話をする前に、まず離婚後の戸籍についてお話します。
戸籍は複雑な仕組みで、離婚するまでこんなに手続きが面倒くさいことは知りませんでした。
離婚しても男性側はこのような手続きをすることはないと思いますが、女性はかなり面倒です。
まず離婚して子どもを引き取る場合、今までの夫婦の戸籍から抜けて新たに戸籍を作らなければなりませんので、役所の戸籍課に行って新しい戸籍を作ってもらいます。
この時、本籍地をどこにするか決めなければならないのですが、本籍地は日本国内の存在する地であれば、どこに指定しても構いません。
沖縄に住んでいながら本籍地を東京にすることもできます。
ただ、戸籍謄本は本籍地のある役所でないと発行してもらえず、もし戸籍謄本と取らなければならない時は本籍地まで出向くか郵送で取り寄せる必要があります。
わざわざ本籍地のある役所まで行くのも郵送してもらうのも、中々手間がかかるので居住地に指定しておいた方が無難です。
自分の戸籍を作った後は、子どもが自動的に新しい戸籍に移動してくれるわけではないので、今度は子どもの戸籍を移動する届け出をしなければなりません。
旧姓に戻るのであれば子どもの苗字も変わることになるので、裁判所で『子の氏の変更許可申立』をして許可書をいただき、それを持って役所の戸籍課に行きましょう。
そして子どもの戸籍を新しく作った自分の戸籍に移動する手続きをして、入籍完了となります。
旧姓に戻さないのであれば、子の氏の変更の手続きは行わず、子の戸籍の移動の手続きのみとなります。
子の氏の変更はほとんどの場合数時間で許可が下りるので、裁判所内で待っていても良いでしょう。
申立には子どもの戸籍謄本と父母の離婚の記載のある戸籍謄本が必要になります。
再婚するときの戸籍
子連れ再婚する時、夫婦が婚姻届を提出することにより妻は夫の戸籍に移動します。
この時連れ子は元の戸籍に残ったままになるので、再び子どもを再婚後の戸籍に移動する手続きが必要になります。
戸籍が移動すれば自動的に再婚後の苗字になるため、子の氏の変更申立をする必要はありません。
養子縁組するには
再婚後の養子縁組ということで、ここでは特別養子縁組については扱いません。
養子縁組するには、子どもの戸籍が再婚相手の戸籍に移った後に、役所や出張所置いてある『養子縁組届』を貰ってきて、記入したら役所に提出すれば終了です。
保証人が2人必要になるので、予めご両親などに了承をいただいておくとスムーズです。
養子縁組するとどうなる?
養子縁組すると具体的にどのようなことになるのかというと、再婚相手と連れ子が法的に親子関係になり、相続が発生します。
この時点で再婚相手が子どもを扶養する義務を負うので、前夫の養育費支払い義務が消滅します。
じゃあ再婚しても養子縁組をしなければ養育費がそのままもらえるのかというと、そういうわけではありませんので注意が必要です。
実質養父と子が一緒に暮らしており、養父に収入があれば、養育費は大幅に減額されるか支払い義務は消滅しますし、もし再婚を申告せずに余分に貰ってしまっていたら、遡って返還しなければなりません。
養子縁組はしたほうがいいのか
養子縁組してもしなくてもどちらでも生活に支障はありませんが、個人的には養子縁組をした方が、家族の絆が深まるような気がします。