こんにちは、ねりです。
夫が子どもを連れ去って別居し、弁護士まで雇っていたことから私も弁護士事務所へと向かいました。
子の引き渡しに関する申立は弁護士さんを介さずとも出来ますが、私は法的知識もなかったため、プロの手を借りた方がいいと判断したからです。

弁護士さんの選び方
人生で弁護士さんのお世話になったことがなかった私は、この時初めて弁護士事務所に行きました。
子の引き渡しに精通している弁護士さんに出会うには、やはり離婚関係を広く取り扱っている事務所に行くのがいいと思います。
お互いの相性も重要なので、この人だったら安心してお任せできる!と思う方にしましょう。
所属弁護士が多い事務所であれば、決めてしまった後で何か違うなと思った時でも、同じ事務所内の別の弁護士さんに替えていただくこともできます。
初回相談は無料の事務所が多いので、何ヶ所か行ってみると良いでしょう。
相談時間は限られていますし、何ヶ所か行くことを想定して事前に資料を作っておくと、別の事務所でも使い回しができてスムーズです。
弁護士さんに頼らず、子の引き渡しの申立をするには
初めに申し上げておくと,その道のプロである弁護士さんにお任せするのが一番よいと私は思います。
当事者は事態に対応するだけで精一杯であり,精神的な余裕がないため,冷静な第三者が間に入ってくれることは大きな強みになります。
また,子の引き渡しと並行して面会交流についてや婚姻費用の話し合いが行われることが多いのですが,こられの代行も行ってくれるからです。
ですが費用がかかるというデメリットもあります。
費用面で不安があるのであれば,資力が一定以下であれば弁護士費用を立て替えてくれる法テラスという国の機関があるので,そちらを利用すると良いでしょう。
私も法テラスのお世話になりました。
無料相談も行っているので行ってみて損はないと思います。
それでも自分で申立をするのでしたら,まずは最寄りの家庭裁判所に行きましょう。
申立に必要な書類は裁判所のサイトからダウンロードすることもできますが、裁判所に出向くのが一番手っ取り早いです。
裁判所の相談員さんに相談するととても親切に色々と教えてくれますし、申立に必要な収入印紙、切手等全て金額を明記してくれるので,裁判所内のコンビニで買うことができます。
一連の相談にはかなり時間がかかるので,余裕を持ってお出かけしてください。
その際、親子関係の証明として戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になるので、あらかじめ役所で手に入れておきましょう。
申立は相手方の現住所のある地域の家庭裁判所へ
裁判をするにあたって,相手方が一体どこに別居していったかを知る必要があります。
なぜなら,裁判は相手の住む地域の裁判所に起こさなければならないからです。
私の場合は夫が義理実家にいることがわかっていたのでさほど問題はなかったのですが(自宅から500キロ離れていたので遠いという問題はありましたが),もし相手方がどこに行ったのかわからない,というような場合でも,戸籍の附票を辿れば現住所に行き着くことができるので,落ち着いて対処しましょう。
陳述書の書き方
自分を監護者に指定してもらうには、今まで子どもを監護していたのが誰かということが大変重要になってきます。
陳述書には今までの育児実績をここぞとばかりに盛り込みましょう。
赤ちゃんの頃から遡って、育児していたことをできるだけ細かく書いてください。
実際に育児していたからこそ書けることがたくさんあると思います。
保育園や幼稚園の送り迎えをしていたのは誰か?
食事を作り,食べさせていたのは誰か?
着替えをさせていたのは?
歯を磨いてあげていたのは?
宿題や習いごとの進捗具合を見ていたのは?
苦労したこと、楽しかったこと、工夫したことなども、その時の心情を交えて書くと効果的です。
たとえば、離乳食をなかなか食べてくれず食材を工夫して、やっと食べてくれた時の笑顔が本当に可愛く、今までの苦労が報われる思いだった、などのように。
裁判官も人間ですから、心情を書くことによって感情移入しやすくなります。
また、子どもと仲良く一緒に写っている写真があったら提出しましょう。
ただし相手方の方でも監護していた,と陳述書に書いてくることが予想されるため,育児に実質的に携わることができなかった証拠などがあれば提出しましょう。
例えば出張の記録,出社・退社時間の記録などです。
帰り際に弁護士さんに言われた気になる一言
そのようなわけで弁護士さんに依頼し,審判を進める運びとなりました。
ですが,帰り際に弁護士さんから言われた言葉が引っかかります。
「このような案件では,実は旦那さんに女性の影があることが多いんですよ」
女性,つまり浮気をしているのではないか,と弁護士さんから言われたのです。
夫は休みの日でも家にいることが多く,会社からの帰りが遅くなることもなかったため,それはないだろうと私は思っていました。
下着に気を遣うわけでもなく,そのような素振りは全く見られなかったのです。
しかし私のようなケースを多々扱ってきた弁護士さんの勘働きというのは相当なものであると,のちに私は舌を巻くことになるのでした。